優遇措置等につきましては、下記よりご確認ください。

ご寄付に対する優遇措置

公益財団法人への個人及び法人からの寄付は一定の要件の下で税法上の優遇措置の対象となります。

寄付(個人・個人事業者)

[所得税]
確定申告の際、次の ア・イいずれか低い金額から2,000円を控除した金額が、寄付金控除として所得から控除されることになります。

ア. 総所得金額等の40%相当額

イ. その年に支出した特定寄附金の額の合計額

※所得税については「所得控除」のみ適用を受けることができ、「税額控除」の適用を受けることはできません。

寄付(法人)

[損金算入]
法人税の計算において、「一般寄付金」としての損金算入額に加え、「特定公益増進法人」に対する寄付金として、一定の限度額内での損金算入が認められます。
① 一般寄付金の損金算入限度額  (資本金等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
②特定公益増進法人への寄付の損金算入限度額
(資本金等の金額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2


※なお ②の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、 ①一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。